兵庫県加古川市のリノベーション&増改築リフォーム専門店「eリノベ」のスタッフの中津と申します。
eリノベは加古川市をはじめ播磨エリアを中心に、
経験豊富なスタッフがリノベーション・フルリフォームのトータルプロデュースをさせて頂いております。
定められた条件を満たす人が、一定の要件を満たすリフォーム工事を行う場合、税制優遇を受けることのできる制度が日本には存在します。 リフォームで受けられる税制優遇は全部で5種類あり、そのうち4種が個人に関係のあるものです。対象となるリフォームの内容はそれぞれ異なります。
今回は、そのうちのひとつリフォームで受けられる所得税の控除についての概要をお話します。
今後、加古川市でご実家や今のお住まいのリフォーム・リノベーションをお考えの方、eリノベのリノベーションにご興味のある方は、ぜひ最後までお読みください。
※以下の内容は2023年6月の段階の情報です。実際に利用される際は、管轄の省庁HPやリフォーム業者に直接ご確認ください。執筆時点と制度内容が変更されている場合がございます。
※適用諸条件はここに記載されている他にもございます。詳しくは税務署窓口や税理士にご確認下さい。
✔ リフォームで所得税の控除が受けられる?
リフォームの減税制度は、一定の要件を満たすリフォームによって既存住宅の性能を向上させ、次の世代に資産として承継できるような良質なストックを形成することを目的とした制度です。
全部で5種類あり、対象となるリフォームの内容はそれぞれ異なります。今回は、所得税の控除についてご紹介します。
所得税を対象としたリフォーム減税制度の種類
所得税が控除されるリフォーム減税制度は、①リフォーム促進税制と②住宅ローン減税の2種類です。
この2つは殆どの場合できませんので、ご自身の状況を見極めて選択する必要があります。
①リフォーム促進税制
一定の条件を満たす性能向上リフォームを行った場合に利用できる減税制度です。②の住宅ローン減税とは異なり、ローンの有無に関わらず利用することができます。
控除期間 | 1年(工事完了日の属する年分) |
---|---|
最大控除額 | 105万円(リフォームの種類によって変動)※1 |
控除額 | A)とB)の合計額
A )性能向上工事の費用※2の控除率10%限度額※3まで × 控除率10% ※1:耐震、バリアフりー、省エネ、同居対応リフォームを全て行い、省エネリフォームと併せて太陽光発電設備設置工事を行う場合 |
参考:リフォームの減税制度(住宅リフォーム推進協議会HP)、省エネ改修に関する特例措置(国交省HP)
②住宅ローン減税
住宅の購入にあたって住宅ローンを組む場合に利用できる制度のことを指しすことがほとんどですが、リフォームローンの場合でも利用できます。償還期間が10年以上であることなど、いくつかの条件があります。
控除期間 | 改修後、居住を開始した日から10年 |
---|---|
最大控除額 | 140万円(2,000万円×控除率0.7%/年×10年間) |
控除額 | 改修工事費用相当分の年末ローン残高 - 補助金等 × 控除率0.7% |
参考:リフォームの減税制度(住宅リフォーム推進協議会HP)、省エネ改修に関する特例措置(国交省HP)
✔ 対象となるリフォームの種類
所得税の控除を受けるために必要な要件は、対象となる工事や住宅等に関するリフォームの種類によって異なります。
ここでは、対象要件を簡潔にご紹介します。
耐震
住宅の耐震に関するリフォームです。
対象:現行の耐震基準に適合する改修工事
要件:
a.昭和56年5月31日以前に建築されたもの
b.自ら居住する住宅
バリアフリー
高齢者や障がい者をはじめ、年齢やハンディキャップの有無に関わらず家族全員が安全に暮らしていくためのリフォームです。
以下の工事のいずれかに該当する必要があります。
❶通路等の拡幅
❷階段の勾配の緩和
❸浴室改良
❹便所改良
❺手すりの取付け
❻段差の解消
❼出入口の戸の改良
❽滑りにくい床材料への取替え
対象:
a.❶~❽のいずれかに該当する工事
b.バリアフリー改修の標準的な工事費用相当額から補助金等を控除した額が50万円超
c.居住部分の工事費が改修工事全体の費用の1/2以上であること(併用住宅の場合)
要件:
a.以下のいずれかに該当する親族と同居している者
①50歳以上 ②要介護または要支援の認定を受けている ③障がい者 ④65歳以上の親族または②③に該当する親族のいずれか
b.床面積の1/2以上が居住用であること(併用住宅の場合)
c.改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること
d.改修工事後の床面積が50㎡以上であること
省エネ
住宅の省エネ性能を上げるためのリフォームです。以下の工事①を必須とし、いずれかに該当する必要があります。
❶窓の断熱工事(※必須)
❷床の断熱工事/天井の断熱工事/壁の断熱工事
❸太陽光発電設備設置工事
❹高効率空調機設置工事/高効率給湯器設置工事/太陽熱利用システム設置工事
対象:
a.上記の❶の改修工事または❶とあわせて行う❷~❹の改修工事のいずれか
b.省エネ改修部位がいずれも平成28年省エネ基準相当に新たに適合する
c.省エネ改修の標準的な工事費用相当額から補助金等を控除した額が50万円超
d.居住部分の工事費が改修工事全体の費用の1/2以上であること(併用住宅の場合)
要件:
a.自ら所有し、居住する住宅
b.床面積の1/2以上が居住用である(併用住宅の場合)
c.改修工事完了後6ヶ月以内に入居する
d.改修工事後の床面積が50㎡以上である
同居対応
親、子、孫の世代間での助け合いがしやすい住宅環境を整備する三世代同居のためのリフォームです。
以下の工事のいずれかに該当する必要があります。
❶調理室の増設(※ミニキッチン可)
❷浴室の増設(※浴槽のないシャワールームでも可)
❸便所の増設
❹玄関の増設
対象:
a.上記の❶~❹のいずれかに当てはまる改修工事
b.対象となる同居対応改修の標準的な工事費用相当額から補助金等を控除した額が50万円超であること
c.改修工事後、その者の居住用の部分に調理室、浴室、便所または玄関のうち、いずれか2以上の室がそれぞれ複数あること
要件:自らが所有し居住する住宅であること、床面積の1/2以上が居住用であること(併用住宅の場合)、改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること、改修工事後の床面積が50㎡以上であること
長期優良認定住宅化
住宅の耐久性を向上させ、長期優良住宅(増改築)認定を取得するリフォームです。
以下の工事のいずれかに該当する必要があります。
❶小屋裏の換気性を高める工事
❷小屋裏の状態を確認するための点検口を天井等に取り付ける工事
❸外壁を通気構造等とする工事
❹浴室または脱衣室の防水性を高める工事
❺土台の防腐または防蟻のために行う工事
❻外壁の軸組等に防腐処理または防蟻処理をする工事
❼床下の防湿性を高める工事
❽床下の状態を確認するための点検口を床に取り付ける工事
❾雨どいを軒または外壁に取り付ける工事
➓地盤の防蟻のために行う工事
⓫給水管、給湯管または排水管の維持管理または更新の容易性を高める工事
対象:
a.上記の①~⑪のいずれかに当てはまる改修工事
b.一定の耐震改修または一定の省エネ改修工事と併せて行う工事
c.増改築による長期優良住宅の認定を受けている
d.改修部位の劣化対策及び維持管理・更新の容易性がいずれも増改築による長期優良住宅の認定基準に新たに適合する
e.耐震改修・省エネ改修・耐久性向上改修の標準的な工事費用相当額から補助金等を控除した額がそれぞれ50万円超
要件:
a.工事を行った者が所有し主として居住の用に供する家屋
b.工事完了から6ヶ月以内に居住の用に供すること
c.床面積が50㎡以上であること
d.店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること
増改築等
住宅ローン減税で受けられる減税です。償還期間が10年以上のリフォームローン等を活用し、一定の要件を満たした増改築等工事を行うとき等に原則10年間、対象となる改修工事費用相当分の年末ローン残高の一定割合が所得税と個人住民税の一部から控除される制度です。
対象:
対象となる改修工事費用から補助金等の額を控除した後の金額が100万円超であること、居住部分の工事費が改修工事全体の費用の1/2以上であること(併用住宅の場合)、次の第1号〜第6号工事のいずれかに該当する改修工事で、建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関・住宅瑕か疵し担保責任保険法人により証明(「増改築等工事証明書」)がされたものであること
第1号工事 増築、改築、建築基準法に規定する大規模な修繕または模様替
第2号工事 マンションの区分所有する部分で、床または階段・間仕切り壁・主要構造部である壁のいずれかのものの過半について行う修繕または模様替
第3号工事 居室・調理室・浴室・便所・その他の室(洗面所・納戸・玄関・廊下)のいずれかの床または壁の全部についての修繕または模様替
第4号工事 一定の耐震基準に適合させるための修繕または模様替
第5号工事 バリアフリー改修工事(以下①〜⑧のいずれかの工事) ①通路または出入口の拡幅 ②階段の勾配の緩和 ③浴室の改良 ④便所の改良 ⑤手すりの取付け⑥段差の解消⑦出入口の戸の改良⑧滑りにくい床材料への取替え
第6号工事 省エネ改修工事(改修部位の省エネ性能がいずれも平成28年基準以上となる工事で、以下の①または①の工事と併せて行う②から④の工事。地域区分毎に要件が異なる。) ①全ての居室の全ての窓の断熱性を高める工事または日射遮蔽性を高める工事 ②天井および屋根の断熱改修 ③壁の断熱改修 ④床の断熱改修
要件:自ら所有し、居住する住宅であること、改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること床面積の1/2以上が居住用であること(併用住宅の場合)、その年の合計所得金額が2,000万円以下であること、改修工事後の床面積が50㎡以上であること
✔まとめ
今回は、リフォームで受けられる所得税の控除についてお話ししました。
家に関わる決断は人生でそう何度もあるものではなく、熟考と慎重な情報収集が必要です。
eリノベでは、最低限知っておかないと始まらないお金の話、賢いリフォーム会社の選び方等を、 美味しい飲み物とデザートを食べながら勉強できる「住まいづくり勉強会」も定期的に開催しております。ご興味のある方は是非お問い合わせください。
不安なことを解消し、損することのないように、共に安心な家づくりをスタートしましょう。
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