兵庫県加古川市のリノベーション&増改築リフォーム専門店「eリノベ」のスタッフの中津と申します。
eリノベは加古川市をはじめ播磨エリアを中心に、
経験豊富なスタッフがリノベーション・フルリフォームのトータルプロデュースをさせて頂いております。
既存住宅の性能向上によって住宅の資産価値を向上させ、次の世代に承継できる良質なストックを形成することを目的として、国や地方公共団体ではさまざまな支援制度が用意されています。
リフォームで受けられる税制優遇は全部で5種類あり、そのうち4種が個人に関係のあるものです。対象となるリフォームの内容はそれぞれ異なります。
これまでは 所得税の控除、固定資産税の減額についてお話しました。
今回は残りの2種類、贈与税と不動産取得税についての概要をお話します。
今後、加古川市でご実家や今のお住まいのリフォーム・リノベーションをお考えの方、eリノベのリノベーションにご興味のある方は、ぜひ最後までお読みください。
※以下の内容は2023年6月の段階の情報です。実際に利用される際は、管轄の省庁HPやリフォーム業者に直接ご確認ください。執筆時点と制度内容が変更されている場合がございます。
※適用諸条件はここに記載されている他にもございます。詳しくは税務署窓口や税理士にご確認下さい。
✔ リフォームで受けられる贈与税の非課税措置
贈与税とは、財産の贈与をうけた場合に課される税金(国税)です。 一般的には、親が子供に土地や現金を贈与する場合や、相続の前提として贈与を行う場合に発生します。
満18歳以上(贈与を受けた年の1月 1日時点)の個人が父母や祖父母などの直系尊属から住宅に関わる資金の贈与を受けた場合に、その資金のうち一定の金額が非課税となります。
※要件に合致していても、申告をしないと非課税措置は受けられません。
限度額 | 質の高い住宅:1,000万円 / 一般住宅:500万円 |
---|---|
適用期限 | 令和5年12月31日までの贈与 |
申告期間 | 贈与を受けた年 の翌年3月15日まで |
所得要件 | 贈与を受けた都市の受贈者の合計所得金額が2,000万円以下 |
※質の高い住宅とは、以下のいずれかに該当する必要があります。詳細は次のセクションをご覧ください。
- 省エネルギー性能の高い住宅
- 耐震性の高い住宅
- 高齢者等に配慮したバリアフリー性の高い住宅
参考:
リフォームの減税制度(住宅リフォーム推進協議会HP)
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置(国交省HP)
対象となる工事
次のいずれかに該当する改修で、建築士や特定の機関によって「増改築等工事証明書」で照明された工事である必要があります。
- 増築・改築・建築基準法に規定する大規模な修繕または模様替え
- マンションの区分所有する部分で、床または階段・間仕切り壁・主要構造部である壁のいずれかのものの過半について行う修繕または模様替え
- 居室・調理室・浴室・便所・その他の室(洗面所・納戸・玄関・廊下)のいずれかの床または壁の全部についての修繕または模様替え
- 一定の耐震基準に適合させるための修繕または模様替え
- バリアフリー改修工事(①〜⑧のいずれか)
①通路または出入口の拡幅
②階段の勾配の緩和
③浴室の改良
④トイレの改良
⑤手すりの取付け
⑥段差の解消
⑦出入口の戸の改良
⑧滑りにくい床材料への取替え - 省エネ改修工事(改修部位の省エネ性能がいずれも平成28年基準以上となる工事で、①または①と併せて行う②から④の工事。地域区分毎に要件が異なる。)
①全ての居室の全ての窓の断熱性を高める工事または日射遮蔽性を高める工事
②天井及び屋根の断熱改修
③壁の断熱改修
④床の断熱改修 - 給水管、排水管または雨水の浸入を防止する部分に係る修繕または模様替
(リフォーム工事瑕疵(かし)担保責任保険契約が締結されたものに限る) - 下記の「質の高い住宅」(増改築等)の基準に適合させるための修繕または模様替(非課税枠の500万円加算の対象)
①断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上の住宅
②耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物の住宅
③高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上の住宅 上記の増改築等の工事費の合計が100万円以上であること
参考:
リフォームの減税制度(住宅リフォーム推進協議会HP)
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置(国交省HP)
要件
- 自ら所有し、居住する住宅であること
- 増改築等後の床面積が50㎡以上※240㎡以下であること
- 床面積の1/2以上が居住用であること
- 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること
※贈与年の合計所得金額が1,000万円以下の受贈者に限り40㎡以上
✔ 不動産取得税の軽減措置が受けられる?
不動産取得税とは、不動産の取得に対して課される税金(地方税)です。
現行の耐震基準に適合しない既存住宅を取得し、それにあわせて適用要件を満たすリフォームを行った場合に軽減措置が受けられます。
取得した既存住宅の築年数によって控除額が変動し、要件を満たせば住宅用の土地についても税額が軽減されるため、細かい確認が必要です。
※詳しくは税務署窓口や税理士にご確認下さい。
控除額
築年月日 | 控除額(万円) |
---|---|
昭和56年7月1日〜昭和56年12月31日 | 420 |
昭和51年1月1日〜昭和56年6月30日 | 350 |
昭和48年1月1日〜昭和50年12月31日 | 230 |
昭和39年1月1日〜昭和47年12月31日 | 150 |
昭和29年7月1日〜昭和38年12月31日 | 100 |
税額の計算:税額 =(住宅の固定資産評価額 − 控除額)× 税率(3%)
要件
❶個人の取得であること
❷昭和57年1月1日以前から存在する住宅
❸床面積が50㎡以上240㎡以下
❹取得後6ヶ月以内に以下の①〜③が行われること
①耐震改修工事
②①の工事後、耐震基準適合証明書等で耐震基準に適合していることが証明されていること
③取得者が当該住宅に居住すること
✔まとめ
今回は、リフォームで受けられる贈与税と不動産取得税の減額についてお話ししました。
こういった制度を活用することで、住宅リフォームによる改修や増築などの工事にかかる負担を軽減することができます。
eリノベでは、最低限知っておかないと始まらないお金の話、賢いリフォーム会社の選び方等を、 美味しい飲み物とデザートを食べながら勉強できる「住まいづくり勉強会」も定期的に開催しております。ご興味のある方は是非お問い合わせください。
不安なことを解消し、損することのないように、共に安心な家づくりをスタートしましょう。
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