兵庫県加古川市のリノベーション&増改築リフォーム専門店「eリノベ」のスタッフの中津と申します。
eリノベは加古川市をはじめ播磨エリアを中心に、
経験豊富なスタッフがリノベーション・フルリフォームのトータルプロデュースをさせて頂いております。
既存住宅の性能向上によって住宅の資産価値を向上させ、次の世代に承継できる良質なストックを形成することを目的として、税制優遇を受けられる制度が日本には存在します。リフォームで受けられる税制優遇は全部で5種類あり、そのうち4種が個人に関係のあるものです。対象となるリフォームの内容はそれぞれ異なります。
こちらの記事では所得税の控除について触れましたが、なんと、適用要件を満たすリフォームを行った場合、固定資産税も減額対象となる場合があります。
今回は、リフォームで受けられる固定資産税の減額についての概要をお話します。
今後、加古川市でご実家や今のお住まいのリフォーム・リノベーションをお考えの方、eリノベのリノベーションにご興味のある方は、ぜひ最後までお読みください。
※以下の内容は2023年6月の段階の情報です。実際に利用される際は、管轄の省庁HPやリフォーム業者に直接ご確認ください。執筆時点と制度内容が変更されている場合がございます。
※適用諸条件はここに記載されている他にもございます。詳しくは税務署窓口や税理士にご確認下さい。
✔ リフォームで固定資産税の減額を受けられる?
固定資産税とは、保有する土地や建物などの固定資産について、1月1日時点の評価額に応じて課される税金(地方税)です。適用要件を満たすリフォームを行った場合、市区町村等に申告手続きを行うと当該家屋に係る固定資産税の減額を受けられます。
対象の要件は、耐震・バリアフリー・省エネ・長期優良住宅化リフォームで、所得税の減税(控除)と共通する部分が多いからこそ、異なる部分を事前に確認することが大切です。
減税期間 | 1年間(工事完了日の翌年度分) |
---|---|
申告期間 | 工事完了後3ヶ月以内 |
軽減額 | ①耐震:固定資産税額の1/2(家屋面積120㎡相当分まで)
②バリアフリー:固定資産税額の1/3(家屋面積100㎡相当分まで) ③省エネ:固定資産税額の1/3(家屋面積120㎡相当分まで) ④長期優良住宅化:固定資産税額の2/3(家屋面積120㎡相当分まで) |
参考:リフォームの減税制度(住宅リフォーム推進協議会HP)、耐震改修に関する特例措置(国交省HP)、省エネ改修に関する特例措置(国交省HP)、バリアフリー改修に関する特例措置(国交省HP)、長期優良住宅化リフォームに関する特例措置(国交省HP)
所得税の控除と併用できる?
減税制度の併用の可否は上記の図をご覧ください。
減税制度によって併用できない場合がありますので注意が必要です。
参考:リフォームの減税制度(住宅リフォーム推進協議会HP)
✔ 対象となるリフォームの種類
固定資産税の減額を受けるために必要な要件は、対象となる工事や住宅等に関するリフォームの種類によって異なります。また、所得税の控除と異なる部分があるため、混同しないよう注意が必要です。
※ここに記載したほかにも適用諸条件があります。詳しくは税務署窓口や税理士にご確認下さい。
耐震
住宅の耐震に関するリフォームです。
対象:現行の耐震基準に適合する改修工事、改修工事費用が50万円超
条件:昭和57年1月1日以前から所在する住宅
バリアフリー
高齢者や障がい者をはじめ、年齢やハンディキャップの有無に関わらず家族全員が安全に暮らしていくためのリフォームです。
以下の工事のいずれかに該当する必要があります。
❶通路等の拡幅
❷階段の勾配の緩和
❸浴室改良
❹便所改良
❺手すりの取付け
❻段差の解消
❼出入口の戸の改良
❽滑りにくい床材料への取替え
対象:
a.上記❶~❽の工事のいずれかの工事
b.対象となるバリアフリー改修工事費用から補助金等を控除した額が50万円超
条件:
a.次の①〜③のいずれかが居住する住宅 ①65歳以上の者 ②要介護または要支援の認定を受けている者 ③障がい者
b.床面積の1/2以上が居住用(併用住宅の場合)
c.改修工事後の床面積が50㎡以上280㎡以下
d.新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く)
省エネ
住宅の省エネ性能を上げるためのリフォームです。工事①を必須とし、いずれかに該当する必要があります。
❶窓の断熱工事(※必須)
❷床の断熱工事/天井の断熱工事/壁の断熱工事
❸太陽光発電設備設置工事
❹高効率空調機設置工事/高効率給湯器設置工事/太陽熱利用システム設置工事
対象:
a.上記の❶の改修工事または❶とあわせて行う❷~❹の改修工事のいずれか
b.省エネ改修部位がいずれも平成28年省エネ基準相当に新たに適合すること
c.対象となる省エネ改修工事費用から補助金等を控除した額が60万円超であること※工事により変動
条件:
a.床面積の1/2以上が居住用(併用住宅の場合)
b.改修工事後の床面積が50㎡以上280㎡以下
c.平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)
長期優良認定住宅化
住宅の耐久性を向上させ、長期優良住宅(増改築)認定を取得するリフォームです。
対象:
a.一定の耐震改修または一定の省エネ改修工事と併せて行う
b.増改築による長期優良住宅の認定を受けている
c.対象となる耐震改修工事費用が50万円超であり、対象となる省エネ改修工事費用から補助金等を控除した額が60万円超である
条件:
a.改修工事後の床面積が50㎡以上280㎡以下
b.店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用
c.一定の耐震改修工事と併せて行った場合は昭和57年1月1日以前から所在する住宅
d.一定の省エネ改修工事と併せて行った場合は平成26年4月1日以前から所在する住宅であること(一定の省エネ改修工事と併せて行った場合は賃貸住宅を除く)
✔まとめ
今回は、リフォームで受けられる固定資産税の減額についてお話ししました。
こういった減税制度は、リフォーム・リノベーションを検討している方々の経済的な負担を軽減し、より良い改装を実現するための鍵となります。
しかし、制度が存在することや、その詳細についての知識がおありの方はまだまだ少ないかもしれません。
eリノベでは、最低限知っておかないと始まらないお金の話、賢いリフォーム会社の選び方等を、 美味しい飲み物とデザートを食べながら勉強できる「住まいづくり勉強会」も定期的に開催しております。ご興味のある方は是非お問い合わせください。
不安なことを解消し、損することのないように、共に安心な家づくりをスタートしましょう。
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