兵庫県加古川市のリノベーション&増改築リフォーム専門店《eリノベ》です。
本日は、「加古川で増築リフォームをする際のポイント・注意点」についてお話させていただきます。
増築には何が必要なの?増築にまつわる法律とは?後悔しないリフォームにするには?
増築リフォームを考え始めた際にまず知っておくべきポイントをまとめたいと思います。
この記事を最後までお読みいただくと、きっと満足のいく増築リフォーム・リノベーションにすることができます。
そもそも「増築」ってどういうリフォーム?
増築とは、リフォームの中でどのような工事を指すのでしょうか?
増築の定義とは、「既存の建物に手を加え、新しく建物を追加し、床面積を増やすこと」になります。
例えば、1階の壁を取り壊し庭まで広げたり、平屋を2階建てにしたり、2階にベランダやバルコニーを付加したり、といった工事は増築にあたります。
リフォームでは、他にも部分的な修理の「改修」や、増築はせずに建物を一部を壊してリフォームする「改築」という工事があります。
増築リフォームの注意点・事前に確認すべきポイント
加古川市で増築リフォームを行う場合、工務店・リフォーム会社に頼む前にまず知っておくべき注意点が2つございます。
まず一つは、増築リフォームにまつわる「建築基準法」についてです。
増築にかかわる法律の規制には、
・建ぺい率:敷地面積に対し、建築可能な床面積の割合のこと。
・容積率:敷地面積に対し、建築可能な延床面積のこと。
がよく用いられます。
加古川市の場合、建ぺい率に関しては、殆どの住居地域が建ぺい率50~60%ですので、
60平方メートルの敷地で増築を行う場合は、30~36平方メートルの増築が限度となります。
加古川市の住居地域でも、第一種住居地域から第一種低層住宅専用地域と様々な分類があります。
詳しい内容につきましては、弊社のリノベーションモデルハウスで専門スタッフにお問い合わせいただければと思います。
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2つ目に注意すべき点は、「確認申請」についてになります。
確認申請とは、増築リフォームや家を新しく建てたりする際に、地方自治体・役所に行う手続きのことを言います。
建物・土地を固定資産税として評価する際に用いられるものであり、検査済み証をもらわないと、原則リフォームをすることができません。
確認申請は、10平方メートル以上の増築をする場合、必ず申請しなければいけません。
(防火・準防火地域に関しては施工範囲に関わらず確認申請が必要です。)
確認申請の手続きに関しては、現況のお住まいやリフォームプランについて行政に提出する資料が必要になったりと、申請までに非常に手間がかかります。せっかくのリフォームを台無しにしないよう、弊社の建築のプロ(専門家)にご相談いただければと思います。
まとめ
いかがだったでしょうか?
確認申請や、遵守しなければいけない法律である建ぺい率など、増築リフォームには工事の前に確認しなければいけないポイントがたくさんあります。
もし、増築リフォームを考えられている方は、自分で判断するのではなく適切な方法を専門のプロに尋ねてみるのが良いかと思います。
弊社、eリノベでは、加古川市を中心としたリフォーム・リノベーション・増改築を専門としておりますので、お気軽にご相談いただければと思います。
ご希望の方は、ご自宅の建物診断・資金計画を無料でサポートさせていただきます。
最後までお読みいただき誠にありがとうございました。
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